大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)4292 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は違憲をいうけれどもその実質は事実誤認の主張であり(

なお被告人の所論供述調書が所論のような任意性のない自白調書であるとは記録上

認められない)、弁護人海老名利一の上告趣意第一点は違憲をいうけれども原審が

被告人質問のため数回被告人を召喚したにもかかわらず被告人において病気のため

これに応じなかつたところから被告人質問はこれをしない旨決定して結審したから

といつて原審裁判官がその良心に反して裁判をしたということはできないから所論

はその前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥野健一は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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